0797-34-2020

営業時間:
10:00~18:00
定休日:
火・水曜日

芦屋の不動産情報│株式会社Oh!不動産 > 株式会社Oh不動産のブログ記事一覧 > 農地の相続放棄は可能?手続きや注意点を知ろう!

農地の相続放棄は可能?手続きや注意点を知ろう!

カテゴリ:不動産取引

農地の相続放棄は可能?手続きや注意点を知ろう!

農業を営む親から農地を相続したとき、一般的な宅地の相続とは手続きが異なります。
注意点も多く、「もらえてラッキー」と思うにはリスクが高いでしょう。
この記事では農地を相続した際に、気を付けておきたいことを詳しくお伝えしますので、ぜひご覧ください。

\お気軽にご相談ください!/

弊社へのお問い合わせはこちら

農地の相続における手続きや放棄した場合の管理義務

農地の相続における手続きや放棄した場合の管理義務

親が農業を営んでいる場合、子どもがその土地を相続するのが一般的です。
一般的な宅地を相続するときと異なり、農地の場合は以下のような手続きが必要になります。

相続登記のほかに農業委員会への届け出が必要

宅地などの土地を相続したときは、法務局で相続登記の手続きをおこないます。
農地の場合はその手続きに加え、農業委員会への届け出が必要です。
農地の移転=土地の移転となりますが、農業生産の基盤であることや、食料の供給源として貴重な土地であるため権利の移転が簡単にできません。
そのため相続したことを農業委員会に知らせ、許可を得る必要があるのです。
ひと昔前まで農業委員会への報告や許可は必要ありませんでした。
しかし所有者がわからない農地や放棄される土地が増え続け、誰も手入れをしない荒地が増加したことから、2009年に農地法が改正。
相続するときは、宅地でおこなう続きとともに農業委員会への届け出が必要になりました。
こうすることで農業委員会は、誰の農地なのかを具体的に把握できるようになり、効率的に活用できるようにしたのです。
相続したときには、以下の書類が必要になるので準備しておきましょう。

●農地における相続の届け出書
●相続の事実がわかる書類(登記事項説明書など)

相続放棄しても管理義務はなくならない

農地の相続を放棄したからといって、土地の管理義務はなくならず、新しい相続人が見つかるまでは管理し続けなければなりません。
相続は配偶者、子ども、両親、兄弟や姉妹という風に順番が決まっていて、配偶者が放棄すると相続権は子どもに、子どもが放棄すると両親にという風に移動するのが特徴です。
最後に相続権が回ってきた人が放棄した場合、その相続人に対する管理義務はなくならず、適切に管理していく必要があります。
「最後に相続放棄した人が管理義務を背負う」という風に覚えていくといいでしょう。
管理義務とは、農地があれはてないよう伸びてしまった雑草の草刈りをしたり耕したりすることです。
管理義務を怠り、近隣住民に迷惑をかけたり損害賠償請求になったりした場合は、管理義務を背負う元相続人がその責任を負うことになります。
農地に納屋やハウスが建っている場合、倒壊や犯罪などの危険性があるので、解体しておくのも管理義務の1つです。

こんなときは放棄も視野に!農地を相続した際の注意点

こんなときは放棄も視野に!農地を相続した際の注意点

農地を相続した際の注意点として、以下のことが挙げられます。

農業委員会への届け出には期限がある

先ほどもお伝えしましたが、農地の相続は農業委員会へ届け出なくてはなりません。
このときの注意点は、「届け出には期限がある」というところです。
届け出の期限は「遅滞なく」と定められていますが、これは「農地の取得を知った日から10カ月以内」という意味になります。
10カ月以内に手続きをしなかった場合、10万円以下の罰金を支払うことになりかねないので、注意点として覚えておきましょう。
一般的な相続登記には期限がないので、農地の登記も同じだと思ってしまいがちです。
期限を過ぎてしまわないよう、速やかな手続きを心がけてください。
ちなみに嘘の申請をした場合も、罰金の対象となるので正直に申請することが大切です。

望まない場合は相続放棄も視野に入れよう

農地の相続を望まない場合は、相続放棄も視野に入れましょう。
「農業は継がない」「維持費がかかる」といった理由で、相続放棄をする人もめずらしくありません。
しかしここでの注意点は、「農地だけ放棄することはできない」というところです。
そもそも相続財産は預貯金や不動産といったプラスの財産と、借金などのマイナスの財産にわかれます。
遺産を相続するということは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け取るのが一般的です。
そのため放棄する場合は、プラスの財産とマイナスの財産、両方を放棄しなければなりません。
「マイナスの財産は放棄してプラスの財産だけもらおう」という手続きは不可能なので、注意点として覚えておきましょう。
また「農業を営むために多額の借金をしている」といった場合も、放棄を検討するのがベターです。
相続人全員に相続する意思がなくやむを得ず放棄する場合、被相続人が亡くなってから3カ月以内に家庭裁判所に申し立て、相続放棄の手続きをおこなってください。
手続きをおこなうことでその農地は「相続人がいない財産」とみなされ、最後は国庫に所有権が移転されます。
その際の注意点は、手続き完了までに1年ほどかかるところです。
国に帰すまでは先述した管理義務が発生するので、管理費用などのコストが発生します。

農地を相続放棄せず活用するためには?

農地を相続放棄せず活用するためには?

では農地を相続放棄せず、活用する方法はあるのでしょうか?
所有しているだけで固定資産税などのコストが発生するので、可能であれば活用したいですよね。
農地の一般的な活用方法として、「売却」するのが一般的です。
しかし農地は食料を生産する土地のため、宅地のように簡単に売却ができません。
そのため以下のような方法で、売却を検討してみましょう。

農家に売却する

身内や知り合いに農地を使いたい人がいれば、農地として売却できます。
しかしこの場合は農業委員会の許可を得なくてはなりません。
また買い主は、すでに農業を営んでいる農家か、これから農業をはじめる新規参入者に限ります。
農業をこれからはじめる場合、農機具や農作業をおこなうための場所を確保する必要があり、数百万円から数千万円という大金が必要です。
その資金に加えて農地の購入費用が捻出できるかというところが心配ですが、売却の選択肢が2つしかないため、買い主の判断にまかせましょう。
農地のまま売却する場合は、一旦相続人の名義にしてから手続きをおこなうのが一般的です。
売却だけでなく賃貸として貸し出す方法もあります。

別の用途に変更する

市街化区域の第2種農地や第3種農地の場合、土地の種目を農地から宅地に転用できます。
農地以外の土地に転用することで、農業以外の活用法が見つかり、売却もスムーズにおこなえるでしょう。
宅地に転用すれば売却が見込めますし、賃貸マンションやアパートを建てて家賃収入を得るという活用法もあります。
駅から近ければ駐車場として利用するなど、活用できる幅がグッと広がりますね。
ただし転用するためには一定の条件があるため、満たしているかチェックする必要があります。
また転用の許可が出た場合でも、農地を宅地に造成するためには多くのコストが必要です。
「その土地に建物を建てて生活できるか?」「不便な場所ではないか?」という風に、買い手側の立場になって考えなくてはなりません。
このように農地を相続放棄せず活用するためには、「農地のまま売却する」もしくは「用途を変更して売却する」という2つの方法があるので、土地の条件を踏まえて選びましょう。

まとめ

この記事では農地を相続した際に気を付けたいことをテーマに、必要な手続きや管理義務の存在、注意点や活用方法を詳しくお伝えしました。
宅地とは異なる手続きや注意点があり、戸惑うこともあるかと思います。
有効的な農地の活用方法をおさえ、円滑な相続をおこなってください。

\お気軽にご相談ください!/

弊社へのお問い合わせはこちら
≪ 前へ|相続人だけの金利優遇が魅力の「相続定期預金」とは?   記事一覧   不動産相続と都市計画道路についてわかりやすく解説!|次へ ≫

幸保 和明 最新記事



幸保 和明

幸せを保つと書いて幸保(こうぼ)と申します。 キャリア・経験・知識をお客様の不動産売買にお役立てして参りたいと思います。 保有資格:不動産コンサルティング技能士・相続対策専門士・CPM米国不動産経営管理士(IREMM)

スタッフ情報を見る

トップへ戻る

来店予約