相続を放棄した場合、生命保険も受け取れなくなるのか気になる方が多くいます。
負債があるなどの理由で相続を放棄したら、生命保険金を受け取る権利もなくなってしまうのでしょうか?
保険金が受け取れるかどうかによって、相続を放棄するかどうかを決めたいケースもあるでしょう。
この記事では、相続を放棄した場合の生命保険の取り扱いと、保険金にかかる税金の額、また保険金を受け取った後に相続放棄が可能なのかを解説します。
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相続を放棄したら生命保険も受け取れないと考える人が多くいますが、実は受け取りは可能です。
ただし、どんなケースでも保険金が受け取れるわけではなく、一定の条件があります。
まずは、相続を放棄しても保険金を受け取れる理由と、受け取れるケース・受け取れないケースがどのようなものなのかを紹介します。
相続放棄しても生命保険が受け取れる理由
そもそも相続財産は、亡くなった人の財産のことを指します。
生命保険金に関しては、亡くなった人の財産ではなく、「受取人の財産」であるため、相続の対象にはなりません。
そのため相続放棄しても、生命保険の死亡保険金を受け取ることには問題がないとされているのです。
ただし、亡くなった人が契約者(保険支払者)・被保険者・受取人のうち、どの方たちが該当するのかによって、内容が異なります。
生命保険金を受け取れるケースと、受け取れないケースの違いを説明します。
相続放棄しても生命保険金を受け取れるケース
以下のケースでは、死亡保険金を受け取れます。
●相続放棄した人が受取人になっているとき
●受取人は指定されていないが、約款などで「法定相続人=受取人」と定められているとき
このようなケースでは、生命保険金はもともと受取人の財産として取り扱われるので、受け取りできます。
相続放棄したら生命保険金を受け取れないケース
相続を放棄して生命保険金を受け取れないのは、以下のようなケースです。
生命保険の受取人が亡くなった本人のとき
生命保険の受取人が、亡くなった本人になっていると、保険金はその人の財産と判断されます。
つまり、相続の対象となることから、相続放棄したときには、死亡保険金も放棄しなければなりません。
結果的に、保険金は受け取れなくなってしまいます。
相続放棄して生命保険を受け取った場合の税金
相続放棄しても生命保険の受け取りは可能ですが、亡くなった人が保険料を払っていたケースでは、税金として相続税の対象となります。
さらに、相続を放棄するかしないかによって、支払う税金額に違いが発生することには注意が必要です。
ここからは、生命保険の相続と、相続税との関係を解説します。
生命保険の非課税枠
生命保険を受け取っても、全額が税金の課税対象とされるわけではありません。
生命保険には、死亡保険金に「非課税枠」が設けられているためです。
そもそも死亡保険金は、残された家族の生活を守ることが目的なので、一定額は非課税とする措置が取られています。
非課税額は、法定相続人の人数×500万円で、たとえば妻が死亡し夫と1人の子が死亡保険金を相続した場合、非課税枠は「2人×500万円=1,000万円」になります。
しかし相続を放棄したときには、非課税枠が適用されません。
非課税枠が適用されないと、場合によっては支払う相続税が高額になるケースもあるため注意が必要です。
相続税の基礎控除
相続を放棄して非課税枠を使えなくても、相続税の基礎控除は適用されます。
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×相続人の人数)」です。
妻が死亡し夫と1人の子が死亡保険金を相続したケースを例にすると、「3,000万円+(600万円×2名)」=3,000万円+1,200万円=4,200万円が基礎控除額になります。
基礎控除額を上回る部分については、相続税が課されますが、税率は以下の通りです。
課税額:税率(控除額)
1,000万円以下:10%(0円)
3,000万円以下:15%(50万円)
5,000万円以下:20%(200万円)
1億円以下:30%(700万円)
2億円以下:40%(1,700万円)
3億円以下:45%(2,700万円)
6億円以下:50%(4,200万円)
6億円以上:55%(7,200万円)
上記を踏まえて、非課税枠が適用されなかったときと、非課税枠を使ったときとで、税金がどう変わるのかを計算してみましょう。
先ほどと同じく、「妻が死亡し夫と1人の子が死亡保険金を相続したケース」で、死亡保険金が7,000万円だったと仮定してシミュレーションしてみます。
相続放棄して非課税枠が適用されなかったケースの相続税
まずは、非課税枠が適用されなかったケースでの相続税を算出してみましょう。
保険金5,500万円で受取人が2人のケース
5,500万円(保険金)-(3,000万円+600万円×2名)(基礎控除)=1,300万円(課税額)
1,300万円(課税額)×15%-50万円=145万円(支払う相続税)
非課税枠を使ったケースの相続税
続けて相続を放棄せず、非課税枠を使ったケースの相続税を算出します。
保険金5,500万円で受取人が2人のケース
5,500万円(保険金)-(3,000万円+600万円×2名)(基礎控除)-500万円×2名=300万円(課税額)
300万円(課税額)×10%=30万円(支払う相続税)
非課税枠を使わなかったケースと比較すると、支払う税金は115万円少なくなりました。
生命保険を受け取った後の相続放棄が可能なケースとできないケース
生命保険を受け取った後に、相続放棄したくなった場合、可能なケースとできないケースがあります。
それぞれどのようなケースなのか、確認しておきましょう。
生命保険金受け取り後に相続放棄ができるケース
亡くなった本人以外が生命保険の受取人になっているときは、死亡保険金は相続財産ではなく、もともと受取人の資産として扱われます。
受取人が指定されていないケースも同様で、死亡保険金は相続人が受け取る権利を持つ者となるので、相続財産には該当しません。
そのため、いずれのケースにおいても、生命保険を受け取った後でも相続放棄は可能です。
生命保険金受け取り後に相続放棄ができないケース
生命保険の受取人が亡くなった本人であるケースでは、その人の財産として扱われるため、保険金受け取り後には、相続放棄はできません。
民法では、「相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、相続人は単純承認をしたとみなす」とされています。
生命保険金を受け取る行為は、「相続財産の一部処分」とみなされるため、相続を承認したとされるのです。
いったん保険金を受け取ると、その行為は取り消せません。
生命保険金の相続放棄を検討するときには、受取人が誰になっているのかを慎重に調べるようにしましょう。
まとめ
相続は、死亡した人の財産に対して発生するので、生命保険金の受取人が本人以外になっているなら、相続には関係しません。
相続を放棄しても、問題なく受け取りが可能です。
ただし相続を放棄してしまったら、生命保険の非課税枠を利用できないので、支払う相続税額が高くなる恐れがあります。
また、亡くなった本人が受取人となっている保険金を受け取ってしまうと、相続を認めたとみなされて後からの放棄はできなくなります。
亡くなった人が生命保険をかけていたときには、受取人が誰になっているのか慎重に確かめるようにしましょう。
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