きちんと相続税を申告しても、税金を払い過ぎていることがあります。
その場合、申告書の内容を見直し、税務署から払い過ぎた分を返金してもらうことができます。
このように、還付手続きを行い、相続税の払い戻しを受けることを「相続税還付」といいます。
今回の記事では、相続税還付について、流れや、還付を受けられるケースなどについてまとめました。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら相続税の還付には期限あり!還付請求できる期間とは?
払い過ぎた相続税は、税務署から返金してもらえる可能性があります。
「相続税還付」手続きを行うためには、申告書の内容を見直す必要があります。
依頼した税理士によっては相続税評価額に違いがあり、相続税の金額が異なるため、払い過ぎた相続税は取り戻せる分があるかもしれません。
そもそも相続財産の評価は、算定がむずかしいものです。
土地や建物などは、同じ形状のものはありませんし、利用のされ方も個々で違うためです。
きちんと相続税の申告をしても、実際のところ払い過ぎていた…ということもあるかもしれませんので、その際は還付手続きを行い、払い戻しを受けましょう。
相続税の還付手続きには期限がある
相続税の還付手続きには、期限があるので気をつけてください。
還付請求の手続きは、相続税の申告書の提出期限から数えて、5年以内に行うことになっています。
相続税の申告期限とは、相続の開始を知った日の翌日から数えて10カ月以内です。
相続の開始を知った日というのは、通常では、財産の持ち主である被相続人が亡くなった日になります。
つまり、被相続人が亡くなった日の翌日から数えて、「5年10カ月以内」が、相続税還付請求の手続きができる期限となります。
相続税の還付には期限があることを忘れないようにしましょう。
相続税の更正請求をする場合は、期間内に請求すればいいので、もし土地などを相続で手に入れた場合、一度は土地などの見直しだけでもした方が良いかもしれません。
相続税の還付を受けられるケースとは?受けられないケースもある?
相続税を払い過ぎた場合、期限内に手続きすることで、支払いすぎた分を取り戻すことが可能です。
手続きは早めとは言わなくても、余裕を持ってきちんと行いたいですね。
相続税の還付は、受けられるケースと受けられないケースがあります。
税務署から払い過ぎた分を返してもらうことができるのは、どのようなケースなのか知っておきましょう。
相続税の還付を受けられるケースについて
相続税の払い過ぎによって、還付を受けられると一口に言っても、受けられるケースにはいろいろなパターンがあります。
ケースによっては、還付金額が高額になり、数百万から数千万ほどになることもあります。
相続税申告の際、税理士に頼んだので間違いはないだろうと決めつけることなく、過払いしてしまった可能性も考えて動きましょう。
申告などに慣れていない人にとって、税理士とうまくコミュニケーションできなかったり、情報をうまく伝えられなかったりすることもあります。
申告はとても複雑で専門性が高く難しいので、もしかしたら税金を多めに払ってしまっているかもしれないです。
還付金が返ってくる具体例
還付金が返ってくるのは、いろいろなケースが考えられます。
具体例を知っておけば、自分がどのケースに当てはまるのか、わかりやすいと思います。
このケースに当てはまりそうだ、というものがあれば、税理士に相談する際の説明に役立ててみてください。
還付金が返ってくるケース
●評価の難しい土地を相続するケース
●生前贈与加算が適用されたケース
●担当の税理士が相続税申告に慣れていないケース
●相続税申告を自分で行ったケース
相続税の過払いが発生しやすいケースはいくつかあります。
自分に当てはまるケースがあるかどうか、検討してみてください。
評価の難しい土地を相続するケース
土地の評価は、ただでさえ難しいため間違いが起こりやすいです。
相続税の計算の際、現金を計算するのとは違い、いろいろなことを考慮に入れながら財産額を算定していきます。
土地の評価に関しては、相続税の申告に慣れている税理士でも難しいと言われています。
その土地の個別性、不動産にまつわる法律や権利関係といったポイントを考える必要があるためです。
がけに面している、間口が狭い、形が変わっている、道路に面していない、宅地への転用できないなど、さまざまなケースが考えられます。
これらの要素はとても多く細かいので、すべて見落とすことなく税理士に伝えて計算するのは大変難しいです。
これらの細かい情報を税理士に伝えきれていなかったとしたら、評価減の見落としが発生し、相続税の減額につながる要素だったはずが、漏れが出てしまうかもしれません。
相続できる遺産の中に、土地が含まれていたら、評価減になる規定の適用により還付金がもらえる場合があるので、相続税に詳しい税理士を探して、相談してみてください。
生前贈与加算が適用されたケース
生前贈与加算といって、被相続人が亡くなる3年以内の間に、子どもや奥さんなどに財産贈与していた場合、財産贈与は無かったものとして扱い、相続税計算にあたり財産額に足し戻すことがあります。
相続税とは被相続人が亡くなった際に保有していた財産額に対して課される税金となっています。
生前贈与によって、亡くなった際の財産額を減額し、相続税の支払いを減らすことができますが、もし贈与が亡くなる直前だった場合、贈与自体が無かったものとして扱われ、相続税課税を免れることができない仕組みになっています。
しかし、亡くなる3年以内の財産贈与で、全ての場合に生前贈与加算になるわけではありません。
生前贈与加算の対象外となる財産を含めて計算されたため、相続税が高くなることがあるので、そのケースでは還付を受けることができます。
担当の税理士が相続税申告に慣れていないケース
一口に税理士と言っても、その専門性は多岐にわたります。
専門性の高い仕事なので、中には相続税申告が未経験な税理士もいて、人によってさまざまです。
専門に関わらず広く対応している税理士もいるでしょう。
相続税に詳しくない税理士が慣れない申告をしたケースで、申告に漏れがある場合もあります。
一度申告をした後でも、再度、相続税に詳しい税理士に申告内容を見直してもらうことも大切です。
相続税申告を自分で行ったケース
相続した人の中には、税理士には依頼せず、自分で相続税申告をする人もいます。
この場合は、まずミスがあること前提で考えた方が良さそうです。
相続税の仕組みは複雑で難しいものとなっています。
自分で申告した際、計算ミスの他にも、税額軽減や非課税制度の適用漏れなどもあったりする可能性があります。
計算にミスがあるケースでは罰金を支払う必要がでてくることもあるので、気をつけてください。
自分で申告して税金を多く納め過ぎたとしても、税務署は教えてくれません。
一度申告すると、後になって税金を減額の特例を使えない場合もあります。
自分で申告するのは避けた方が無難かもしれませんが、もし自分で申告したいなら、申告内容がわかる書類を準備した上で、相続税に詳しく専門的な税理士にチェックしてもらうのが良いでしょう。
相続税還付を受けるには?手続きの流れについて!
では、相続税の還付を受けるにはどのような手続きを行えばいいでしょうか?
相続税還付の際は、税務署に対して、「更正の請求」手続きを行う必要があります。
手続きする流れも見てみましょう
●相続税に詳しい税理士を探して相談する
●更正の請求のための書類などを提出する
●税務署からの審査を受ける
●更正通知書が届く
●還付金が返ってくる
税金を多く払った際に、返してほしいという申請を行うのが、「更正の請求」です。
この場合、財産評価をやり直すことと、相続税申告書を作り直すことを、相続税減額になる要素を把握した上で行います。
相続税に詳しい税理士を探して相談する
まずは、相続に関わる還付金手続きの経験があり、相続税に詳しい税理士を探しましょう。
申告する際に起こりやすい間違い、相続税の減額や還付の知識などを把握している税理士に頼めば安心でしょう。
相談する際は、相続税の申告内容がわかりやすいように、申告書を用意しておきましょう。
専門的な税理士に申告書チェックの依頼をして、税を払い過ぎていたことがはっきりわかれば、更正の請求を行う手順へと進むことができます。
更正の請求のための書類などを提出する
還付を受けるには、税務署に「更正の請求書」を提出する必要があります。
更正の請求書は、更正請求をする理由や、還付金の振込先口座などを記入する書類となっています。
税務署に対して、税額の計算が変わってしまった理由を説明しなければいけません。
更正の請求を税務署に対して行う場合、手続きは、相続税申告書を提出した税務署にて行います。
税務署からの審査を受ける
更正の請求などの書類を提出した後は、その書類をもとにして税務署で審査してもらえます。
審査期間は、ケースによってまちまちですが、おおよそで2カ月から3カ月程度になります。
スムーズに審査が進む場合もありますが、書類チェックのほかにも、税務署による個別確認などがある場合もあります。
更正通知書が届く
晴れて審査が終わり、更正の請求が認められると、更正通知書が届くこととなります。
万が一更正の請求が認めてもらえなかったとしたら、税務署からは、更正すべき理由がないことを記載した通知が届きます。
相続税が還付されたら嬉しいと思いますが、必ず認められるわけではありません。
更正の請求に関する書類を提出したとしても、減額の要素が満たされていないケースもあります。
還付金が返ってくる
税務署に更正の請求を認めてもらい、更正通知書が届いたら、後日、還付金が返ってきます。
指定口座に、多く支払った分の税金が振り込まれることとなります。
手続き後、だいたい3カ月から6カ月くらいで、実際に還付金が振り込まれます。
まとめ
相続税を申告して税金を払い過ぎた場合、手続きすることで払い過ぎた分を返金してもらえることがあります。
相続税を支払い過ぎている場合は、申告書内容の見直しをして還付手続きを行い、期間内に相続税の払い戻しを受けましょう。
専門の税理士相談しながら、スムーズに相続税還付の手続きを行ってみてくださいね。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら