将来の遺産相続でどのくらい財産をもらえるのだろうと考えることはありませんか。
法律では遺留分という最低限の取り分が保障されています。
それぞれの遺留分を算出するとき、現金だけでなくマンションや土地などの不動産があると少し難しくなります。
今回はご両親などが不動産を所有している方に向けて、遺留分とはなにかと財産評価法などをご紹介します。
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そもそも遺留分とは?
遺留分とは相続人が最低限もらえることが保証されている財産のことです。
例えば被相続人の遺言書で「財産はすべて○○にゆずる」や「すべて○○に寄付」と指定されていると想定しましょう。
よくドラマなどでもそんなシーンに出会いますが、財産の譲り先を指定する遺言書があれば、当てはならない人は1円たりとも財産は分けられないのでしょうか。
しかし、そこで遺言書より効力が強いのが遺留分です。
故人の意思にかかわらず法律によって保障されており、また相続人であればその権利が主張できます。
遺留分があるのは、配偶者と親や子どもなどの親戚よりも近しい間柄の家族です。
なお兄弟姉妹やいとこなども近しい親族ではありますが、該当ではありません。
遺留分の計算方法とは
遺留分の割合は均一ではなく、相続人と被相続人の続柄によって異なります。
まずよくあるパターンとして、父が死亡して母と子どもで財産を分けるときは、配偶者である母に財産の1/4、子どもも同じく1/4となります。
その際、子どもが複数いれば、1/4をさらに均等に人数分で分割します。
例えば財産が6000万円あり、子どもが2人と配偶者が1人のパターンを想定すると、配偶者には1500万円、子どもには1人750万円ずつは最低限受け取る権利があります。
上記のパターンで配偶者のみで子どもがいないのであれば遺留分は1/2で3000万円になります。
反対に子どものみが残されているのであれば同じく遺留分は1/2で3000万円、子どもが2人いれば1500万円ずつになります。
両親のみであれば遺留分は1/3となり2000万円です。
両親と妻か夫のどちらかが該当するのであれば、配偶者は1/3、両親は1/6となります。
家族構成にかかわらず遺留分が一番多いのは配偶者と子どもで、その次が両親になります。
遺留分と法定相続分の違いとは
相続の分割方法として遺留分とは別に、法定相続分という言葉もよく耳にしますよね。
法定相続分とは民法で定められた各相続人の財産の割合のことです。
それだけですと遺留分と似ていますが、決定的な違いは遺言書の扱いです。
遺言書に指定があるときは、法定相続分ではなく遺言書の方が優先されます。
法定相続分は遺言書に特に指定がないときに適用されます。
そして法定相続分は全ての財産を分割するため、もらえる比率は多くなります。
法定相続分は遺留分の2倍で、さらに兄弟姉妹にも取り分があります。
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相続財産に不動産があると遺留分はどうなる?財産評価方法
遺留分の対象となる財産とは
遺留分の対象となる財産は、財産と言っても貯金や株などのもらって嬉しいものだけでなく、借金などのマイナスの欲しくないものも含まれます。
不動産も立地が良く価値があればいいですが、売却が難しい僻地であったり管理が難しい遠方であると困ってしまいますね。
また遺留分は生前贈与をしていると、その分も本来相続すべき財産だったとしてカウントされます。
贈与が相続財産としてカウントされるのは相続開始の1年前からと、10年以内の特別受益です。
特別受益とは故人から受け取った特別な利益のことで、複数いる相続人のうち一部の相続人が受けているものです。
生前に多額の贈与をもらっているのにさらに相続でも財産をもらうとそれは不公平になってしまいますね。
たとえば故人の貯金が1000万円、借金が200万円、亡くなる2年前にマイホーム購入資金として100万円援助してたとき、財産総額は「1000万円-200万円+100万円=900万円」としてそれぞれの遺留分が算出されます。
不動産の評価方法とは?
相続財産の総額を把握するとき少し厄介なのが不動産です。
遺留分がどのくらいになるのかを考えるとき、不動産の評価が鍵となります。
不動産は通常実際の取引価格(実勢価格)を参考に評価されます。
売却して現金できればシンプルに売れた金額で良いですが、相続した不動産を所有するときは評価が複雑になります。
不動産の評価では固定資産税評価額や相続税評価額を使用し、不動産鑑定士などのプロに依頼して鑑定してもらうとより市場価格に近い評価がわかります。
相続の取り分を話し合うために大体の不動産価格を把握したい時は、オンラインなどでも独自に調べることもできます。
しかしのちのちの揉め事を防ぐためには、現実の市場価格と離れていない評価額を把握するのが大切です。
不動産の相続をするときは要注意!遺留分を有利にするには?
遺留分は多いほうが有利?
遺留分が多い・少ないどちらが有利なのかそれぞれの事情によって異なります。。
生前に多額の贈与を受けていて他の相続人に再分配することになるのであれば、遺留分は少ないほうがかえって有利になりますね。
贈与などで他の相続人が遺留分相当を相続ができないときなどに多く財産を引き継いだ相続人が代わりに支払うことを遺留分減殺といいます。
また遺言などにより多くの財産を引き継いだときも、同様ですね。
そのためもらえるはずの遺留分はどのくらいなのかを算出すること、つまり財産の評価が鍵となります。
そして相続人同士の贈与の実態などを早急に把握することも大切です。
遺留分を自分に有利にするには
まず前提として遺産分割の基本として、まずすべての財産を調査しできるだけ正確に把握しましょう。
また先に触れたように遺産総額を計算するときは、生前贈与なども考慮され不公平にならないようにします。
一方で生前に被相続人に経済的な援助などをしていれば、寄与分として考慮されることがあります。
寄与分に関しては必ずしも考慮されるわけではなく、特別な事情ない限りは難しいでしょう。
また不動産などの評価が変化する財産は遺留分に大きく影響します。
不動産の評価が実際よりも低くなれば遺留分は減りますし、評価が高くなれば遺留分は増えます。
そして遺留分を増やすには、相続人に生前に放棄してもらう手段もあります。
遺留分の放棄、つまりもらえるはずの財産を手放すことは非常に稀ですので、一般的には生前贈与などを交換条件とします。
遺留分の放棄は不当性がないかどうか慎重に家庭裁判所で検討されます。
そのほか生命保険を活用して被相続人の財産を減らすこともできます。
生命保険はみなし相続になりますが遺産の総額には含まれず、さらに比較的すぐ受取人に現金が渡ります。
たとえ遺留分の減殺を求められたときもまとまった現金が手元にあると心強いですね。
相続財産の分割の仕方によっては親族や家族でも争いになる可能性もあります。
無駄な争いを避けさらに有利になるように進めたいと考えるときは、中立な立場である専門家の意見をあおぐことも大切です。
まとめ
今回はご両親などが不動産を所有している方に向けて、遺留分とはなにかと財産評価法などをご紹介しました。
遺留分とは相続人に保障された最低限の取り分で、財産の評価によっては分け方を有利にもできます。
ご両親が所有している土地やマンションなどがあるのであれば、どのくらいの価値があるかによって財産の分け方も変わります。
深刻な揉め事を避けるためにも生前から財産の分割について家族で話し合っておくことも大切ですね。
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