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不動産を相続放棄するとどうなる?相続財産管理人とは

カテゴリ:相続関係

不動産を相続放棄するとどうなる?相続財産管理人とは

相続では貯金や株、不動産以外にも借金なども対象になるので、もらって嬉しい財産ばかりではありません。
不動産に関してもそのまま住み続けたり売却して現金化できれば良いですが、空き家になることも考えられます。
空き家はメンテナンスコストや税金がかかるだけでなく、近隣トラブルなどのリスクも抱えてしまいます。
自分にとって不要な不動産や借金などを回避するため相続を放棄すると、放棄した財産は一体どうなってしまうのでしょうか。
今回は不動産相続の予定がある方に向けて、もし不動産を放棄するときに関係のある相続財産管理人についてご紹介します。

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不動産相続を放棄するとき知っておきたい!相続財産管理人とは?

不動産相続を放棄するとき知っておきたい!相続財産管理人とは?

相続財産管理人とは?

相続財産管理人とは相続人がいないときや放棄されたときに代わりに財産の管理を行う人です。
故人の借金が残っているのであれば債務の支払いをし、残った財産は国庫に返還します。
また特別縁故者がいるのであれば財産分与の手続きも実施します。
特別縁故者とは被相続人と特別な間柄であった人のことで、内縁の妻や夫、事実上の養子、献身的に介護や看護をしてきた人などです。
法律で決められた相続人がすべて相続を放棄したとしても特別縁故者がいるのであれば、その人が財産を引き継げます。
なお手続きは捜索公告手続き期間内におこないます。

相続財産管理人はなぜ必要になる?

相続財産管理人はお金を貸していたのに故人の代わりに返済する人がいないときや、処分が必要な不動産が放棄されてしまったときの救済となります。
相続人がいれば借金の返済や不動産の管理ができますが、そうでなければ代わりに財産の処理をして返済をします。
自分にとって不要な空き家などの不動産を相続を放棄したとしても、実は相続人には管理の義務が残ります。
たとえば空き家は遠方であっても定期的に訪れて庭の樹木伐採や清掃などをしないと近隣の迷惑になります。
相続を放棄すれば空き家にかかる固定資産税の支払い義務などは無くなりますが、常識的に考えても放っておくわけにはいきません。
すべての相続人が放棄して相続財産管理人が選ばれれば、ようやく空き家の管理からも解放されます。

相続財産管理人になれるのは?

では相続財産管理人は一体どんな人がなるのでしょうか。
ご紹介してきた通り相続財産管理人は故人の不動産を売却したり債務を返済するといった重大な権限を持っています。
相続財産管理人固有の資格などはありませんが、被相続人との関係がチェックされます。
もちろん故人の財産を悪用したり他者が不利益となる行為をしまうような可能性があると適切ではないと判断されます。
また申し立ての際には候補者を挙げることも可能ですが、最適でないと判断される可能性もあります。
一般的には弁護士や司法書士などの専門職の人が選ばれやすいでしょう。
また申し立てをしても不要だと判断されることもあります。
遺贈の手続きや借金の精算が不要、そもそも借金を返済できるほど資産がないときは相続財産管理人は不要と判断されるでしょう。

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不動産を相続放棄したときに必要?相続財産管理人と遺言執行者との違い

不動産を相続放棄したときに必要?相続財産管理人と遺言執行者との違い

相続財産管理人とよく似ている遺言執行者がありますが、ここでは両者の違いについてみていきましょう。

遺言執行者とは

遺言執行者とは言葉の通り遺言の内容を正しく実現させる人のことです。
遺言書の内容にすべての相続人が納得したとしても、金融機関の解約や不動産の相続手続きなど相続人同士でどの都度話し合って実施していくのは現実的ではありません。
効率的に手続きを遂行し、相続人同士の揉め事を防ぐために相続手続きの権限を持つ遺言執行者が活躍するのです。
また家族がおらずおひとりさまであれば、必然的に遺言執行者の選出は避けては通れないものです。
遺言執行者は相続人以外で未成年や破産者でなければ誰でもなれますが家庭裁判所で選出するか、遺言書で指定することもできます。

遺言執行者と財産管理人との違いとは

お伝えしたように残された財産を適切に管理、処理をするという意味では遺言執行者と財産管理人は似ています。
しかし両者の大きな違いは遺言の有無にあります。
遺言がないのであれば尊重すべき意志もないので、相続財産管理人の登場を待つのみになります。
つまり自分が死んだ後にどれだけ自分の意志を残したいのかが両者の違う点になります。
死後は財産を寄付したい、遺贈したい、子どもの認知をしたい、推定相続人の排除したいなどの明確な希望があれば遺言執行者は不可欠です。
また遺言執行者と相続財産管理人は持っている権限の範囲も異なり、遺言執行者の方が執行権限と権利が大きいのも特徴です。
相続人同士のトラブルを防ぐためには遺言執行者と財産管理人のどちらを選択するのが最前か検討するのも重要でしょう。
次世代の継承をしっかりして立つ鳥跡を濁さずなのか、自身の死後は特にこだわりがないのか考え方の違いにもよりますね。

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不動産の相続放棄をしたら?相続財産管理人の手続き方法

不動産の相続放棄をしたら?相続財産管理人の手続き方法

相続財産管理人の申し立て

相続財産管理人の申し立てをするのは、故人と利害関係がある方、つまり相続が開始されないと困ってしまう事情がある人です。
被相続人にお金を貸している方、特定遺贈を受けている人、相続ができる可能性のある特別縁故者などです。
申し立てに必要な書類は申立書の他に、被相続人とその直系家族の生まれてから死ぬまでのすべての戸籍謄本、住民票と財産を証明する資料です。
財産を証明する資料とは、不動産登記事項証明書や通常のコピー、残高証明書などです。
利害関係者が申し立てをするのであれば、その利害を証明する資料も提出します。
申し立て先は被相続人が最後に住んでいた住所の管轄の家庭裁判所です。
また申し立てには手続きは無料ではありません。
申し立て手数料800円と郵便切手、数千円程度の郵便切手と同じく数千円程度の官報広告費用を支払います。
さらに20万円から100万円程度の予納金も支払うこともあります。
まとまったお金を支払うことになりますので、申し立てをするメリットが本当にあるのかも慎重に考えたほうが良いですね。

相続財産管理人の申し立て後の流れ

申し立ての後は相続財産管理人の必要性を家庭裁判所によって審議されます。
そして相続財産管理人が決定したらそれを知らせるための官報に広告が出ます。
広告から2ヶ月後、相続財産管理人は財産の債権者や受遺者に対して精算や財産分与を始めます。
その次に相続人が本当にいないかの確定作業に移ります。
6ヶ月の期間内に相続人が見つからなければ相続人の不在が正式に確定します。
相続人の不在が確認されると次は特別縁故者への財産分与が始まります。
上記と並行して家庭裁判所の許可を得ながら随時不動産や株を現金に変えることもします。
すべてのやるべき手続きが終わった後に残った財産は国庫へおさめる手続きをして完了です。
事前に設定された期間の中で粛々とおこなわれます。

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まとめ

今回は不動産相続の予定がある方に向けて、もし不動産を放棄するときに関係のある相続財産管理人についてご紹介しました。
ご両親などから不動産を相続する予定のある方は、立地や条件などによっては売却もできずに空き家となってしまう可能性も考えておきましょう。
空き家はお金をかけて解体して土地にしても、結局は固定資産税の負担額が上がるなどのデメリットもあります。
もしそのような要らない不動産を放棄したら、相続財産管理人に任せることになりますが時間とコスト、そして膨大な手間がかかります。
売却に困ってしまう不動産の扱いなどについては、なるべく家族が元気なうちに話し合って所有者の権限でできることはしておくことが大切ですね。

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