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相続には種類がある!覚えておくべき相続の種類とは?

カテゴリ:相続関係

相続には種類がある!覚えておくべき相続の種類とは?

不動産や預貯金など、相続される財産とはさまざまなものがあります。
手に入れて嬉しい財産もありますが、なかにはそうでないものもあるでしょう。
そのため、「財産の1部をもらう」「全部放棄する」という風に、相続にもいくつかの種類があります。
この記事では不動産相続を控えている方に向け、相続の種類をテーマに、相続の種類とはどのようなものがあるのか、手続きの流れ、注意点などをご説明しますのでぜひご覧ください。

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相続の種類:単純承認とは

相続の種類:単純承認とは

相続の種類の1つである単純承認とは、相続する財産がプラスの財産であってもマイナスの財産であっても、すべて無条件で相続することです。

プラスの財産とは?

プラスの財産とは預貯金や資産価値のある不動産、売掛金や株などのことです。
お金に換えたときに、相続人が財産として承継できるものをいいます。

マイナスの財産とは?

マイナスの財産とは被相続人が残した借金、未払い金などのことです。
マイナスの財産も一緒に相続する単純承認は、相続人が借金や未払い金を清算しなくてはなりません。
プラスの財産でまかなえればいいのですが、足りない場合は相続人の資産から捻出する必要があります。
自分自身が相続人だと分かった日から3カ月以内に相続手続きをおこなわないと、単純承認が自動的に適用されるので注意しましょう。
また以下の場合も単純承認となります。

●相続予定だった財産を相続人が処分したとき(全部または1部)
●相続人だと分かった日から3カ月以内に、ほかの種類の相続手続きを取らなかったとき
●相続人が財産を隠したり消費したり、財産目録への記載をしなかったり、相続するはずだった財産を隠蔽したとき


自動的に単純承認が適用される場合があることを覚えておくとよいですね。

単純承認のメリットとデメリットとは?

単純承認のメリットとは、比較的簡単な相続の種類ということです。
手続きをなにもしなくても3カ月経過すれば自動で単純承認になるので、一般的な相続といえます。
一方、単純承認のデメリットは先述した通りマイナスの財産も相続してしまう点です。
また3カ月経過してからは、ほかの相続の種類を選べないのもデメリットになるでしょう。
また単純承認とは被相続人の権利や義務も一緒に相続します。
しかし雇用契約における被相続人の地位や、代理契約の地位、テレビへの出演など代替えが必要ない債務は相続財産にはなりません。
被相続人だからこそ成立する権利や義務は、法定相続人であっても承継できないのです。

相続の種類:限定承認とは?

相続の種類:限定承認とは?

相続の種類でもう1つ挙げられるのが、限定承認というものです。
限定承認とはプラスの財産もマイナスの財産も一緒に承継する種類ですが、マイナス分がプラス分を超えないように相続します。
マイナス部分がプラス部分を上回ってしまうと、先述した通り相続人の資産から清算しなければなりません。
相続人の資産が減ってしまうのは、誰でも嫌ですよね。
マイナスの財産である借金や未払い金が、プラスの財産である不動産や預貯金に収まる範囲で相続すれば、相続人の資産が減ることなく清算できます。
「プラスの財産もマイナスの財産も承継するけれど、自分の資産を持ちだすのはちょっと…」というときや、マイナスの財産が明らかに多い場合は、限定承認を利用するのがおすすめです。

限定承認のメリットとデメリットとは?

限定承認のメリットとは、プラスの財産とマイナスの財産両方があるときに便利な相続の種類です。
負債の相続範囲を決められるのが、大きなメリットでしょう。
その一方で、限定承認を利用する場合、相続人全員で手続きをおこなわなくてはならないのがデメリットです。
相続人が複数いて、そのなかの誰か1人でも単純承認を選択すると、限定承認での相続が不可能になります。
ただし相続人の誰かが相続放棄を選んだ場合は、残った方たちで限定承認での相続が可能です。
また、限定承認を利用すると、「みなし譲渡所得税」という税金が発生する可能性があります。
税務上では相続人に財産が譲渡されたとみなされるためです。
本来は必要のない税金を支払わなくてはならず、純確定申告をおこなう必要も出てきます。
限定承認は単純承認と比べ、手続きが複雑な種類といえるでしょう。
また先述した通り、相続を知った日から3カ月以内に手続きをおこなってください。
3カ月を過ぎてしまうと、単純承認が適用されてしまうからです。
もし相続する財産がどのくらいあるのか分からず、時間がかかりそうなときは、家庭裁判所で期限の延期をしてもらえます。
財産が多いなかで限定承認を採用したい場合は、期限が過ぎないよう延長の手続きを検討しましょう。
ちなみに3カ月という期間は、相続人が複数いる場合、最後に相続の事実を知った方を基準に考えます。

相続の種類:相続放棄とは

相続の種類:相続放棄とは

相続放棄も、相続の種類の1つです。
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて承継せずに放棄する種類となります。
では相続放棄のメリットとデメリットとして、どのようなことが挙げられるのでしょうか?

借金や未払い金などの負債を返済せずに済む

相続放棄をすると、マイナスの財産である借金や未払い金の支払い義務がなくなります。
もし被相続人に借金がある場合、法定相続分にのっとって借金を引き継がなくてはなりません。
仮に2,000万円の借金があり、子どもが2人いたとします。
子どもそれぞれ1,000万円ずつ返済していくことになり、もし遅延金が発生していた場合も子どもがそれぞれ弁済する必要があるのです。
相続放棄することで、そのような借金の返済義務がなくなるのが大きなメリットといえるでしょう。

遺産分割協議などの手続きに参加しなくてよい

遺産の相続には、遺産分割協議や分割手続きなど、さまざまな手続きが必要です。
なかには相続人同士で揉めてしまう協議もあり、煩わしさを感じる方も多いでしょう。
相続放棄すれば、相続人同士の話し合いに参加する必要もなく、争いごとに巻き込まれる心配もありません。

不動産などプラスの財産が相続できない

相続放棄をするということは、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も放棄することになります。
そのため実家や預貯金のほか、思わぬプラスの財産が見つかったときにも相続できません。
もし実家に住んでいる場合、家を出ていかなくてはならないのが、相続放棄のデメリットでしょう。

生命保険の非課税枠を利用できない

相続放棄をしても、生命保険の保険金を受け取ることが可能です。
生命保険の保険金には非課税枠が設けられていて、相続人は相続税の負担が軽減されます。
しかし相続放棄をした場合、その非課税枠が利用できなくなり、受け取った保険金が全額課税対象になってしまうのです。
生命保険の保険金は受け取ることが可能ですが、その後の税金負担が大きくなるのが、相続放棄のデメリットになるでしょう。
また債務控除など、ほかの税金優遇措置も受けられなくなります。
マイナスの財産が多いからといって、相続放棄を安易にしてしまうと、逆に負担する金額が大きくなる可能性もあるので注意が必要です。
相続放棄を希望する際は、税金などをあらかじめ計算し、損がないよう気をつけてください。

まとめ

この記事では不動産などの相続を検討している方に向け、相続の種類をそれぞれご紹介しました。
相続とはただ単に財産をもらうだけでなく、借金などマイナスの財産も相続しなければなりません。
相続の種類とその特徴をおさえ、スムーズな手続きをおこないましょう。

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幸保 和明

幸せを保つと書いて幸保(こうぼ)と申します。 キャリア・経験・知識をお客様の不動産売買にお役立てして参りたいと思います。 保有資格:不動産コンサルティング技能士・相続対策専門士・CPM米国不動産経営管理士(IREMM)

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