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不動産を相続するなら知っておきたい!法定相続情報証明制度とは?

カテゴリ:相続関係

不動産を相続するなら知っておきたい!法定相続情報証明制度とは?

不動産や遺産を相続する際、手続きに対して億劫になってしまいますよね。
ですが、その相続の手続きをスムーズに行える「法定相続情報証明制度」と呼ばれる制度があります。
相続の手続きの際に毎回必要だった大量の書類を「たった1枚の書類」の提出で手続きができるので、相続人にとってメリットの多い制度です。
今回は「法定相続情報証明制度」と手続きの流れ、メリットとデメリットを解説します。

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相続の際に便利な法定相続情報証明制度とは?

相続の際に便利な法定相続情報証明制度とは?

法定相続情報証明制度とは平成29年5月29日から始まった、相続の手続きを助けるための制度です。
これまでは相続の手続きには戸籍謄本や除籍謄本などの書類が何枚も必要になるため、一つの機関の手続きが終了したら書類一式を返却してもらい、次の機関に提出する流れだったので、相続の手続きにはかなりの時間を要していました。
そのため、「手続きが面倒」と感じている方や「相続人同士で揉めている」場合、相続を放置したり、手続きが滞ったりしている家庭が増え、全国的に空き家問題など相続に関する問題が重要視されるように。
書類に対するストレスを減らし、手続きを促進する目的で「法定相続情報証明制度」が新設されました。
「法定相続情報証明制度」は、一度だけ必要書類を集めて法務局に提出すれば「法定相続情報一覧図」を「無料」で作成して相続関係を証明してもらえる制度です。
これまでと違い、何度も書類を集める必要がなくなったため、手続きがとてもスムーズに行えるようになりました。
では、「法定相続情報証明制度」の手続きはどのような流れで行うか、注意点も踏まえて確認していきましょう。

相続の際に便利な法定相続情報証明制度の手続きの流れ

相続の際に便利な法定相続情報証明制度の手続きの流れ

相続の手続きがスムーズになる「法定相続情報証明制度」ですが、「法定相続情報一覧図」を作成するために初めは必要書類を一式提出しなければなりません。
ここでは、「法定相続情報証明制度」の手続きの流れと注意点を確認していきましょう。

必要書類一式を揃える

まずは、役所で必要書類を一式揃えましょう。
必要な書類と、場合によっては必要な書類があるので解説していきます。

・被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
被相続人が出生してから死亡するまでの、連続した戸籍謄本と除籍謄本が必要です。
所得先は被相続人の本籍地の市区町村役場なので、被相続人が何度も引っ越しをして転居届を提出している場合は、その場所ごとに取り寄せなければなりません。

・被相続人の住民票の除票
住民票の除票とは、住民基本台帳から除かれた住民票のことです。
被相続人の最後の住所地の市区町村役場で取得してください。

・相続人の戸籍謄抄本
「被相続人が死亡した日以降」の相続人全員分の戸籍謄本または、戸籍抄本が必要です。
各相続人の本籍地の市区町村役場で取得できます。

・申出人(相続人の代表者)の氏名や住所が確認できる証明書
「運転免許証のコピー」、「マイナンバーカード表面のコピー」、「住民票写しのコピー」が必要です。
原本と相違がないことを確認し、サインと押印を求められます。
ここまでが、「法定相続情報一覧図」を作成するために必ず必要な書類一式です。
ここからは、場合によっては必要になってくる書類を確認していきましょう。

・各相続人の住民票の写し
「法定相続情報一覧図」に住所を記載する場合には、各相続人の住民票の写しが必要です。
住所の記載は任意ですが、記載しておけば各種手続きがスムーズになる場合もあります。
各相続人の所在地の市区町村役場で取得してください。
委任により代理人が手続きを行う場合は、これまでの書類と別途3種類の書類が必要になります。

●委任状
●申出人と代理人が親族関係にあることが証明できる戸籍謄本(親族代理する場合)
●資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等(資格者が代理人を務める場合)


申請のために揃えておく書類が多いのですが、一度揃えてしまえば「法定相続情報一覧図」で手続きできるので、相続が発生したら早めに揃えておきましょう。

法定相続情報一覧図を作成する

被相続人の戸籍の記載から、判明している相続人を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を作成します。
書類の正式様式は決まっていないので手書きやパソコン入力等、作りやすい方法で構いません。
ここで注意しておきたいのが、続柄の書き方です。
相続人の続柄を(子)と書いた場合、実子の場合と養子の場合の相続税の割合が変わってくる関係で、相続税申告の書類としては使えなくなってしまいます。
そのため、相続税の書類として「法定相続情報一覧図」を使用したい方は、(子)ではなく、(長男)、(養子)など詳しい情報を記載しておきましょう。

申出書の記入と提出

法務局指定の申出書を記載例に従って記載し、郵送または登記所に申告しに行きます。
窓口で申出をする場合は、以下のいずれかの管轄の登記所で申出を行ってください。

●被相続人の本籍地(死亡時の本籍)
●被相続人の最後の住所地
●申出人の住所地
●被相続人名義の不動産の所在地


また、窓口で受け取りをする場合には、受け取り確認のために「申出人の表示」欄に押印するときに使用した印鑑が必要です。
交付期間は登記所によって異なりますが、不備がない限りは1週間以内に「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。
もしも紛失などで再度「法定相続情報一覧図」が必要になった場合も、「5年間」は保存されているので、何度でも「無料」で発行できます。
ここまでが、「法定相続情報証明制度」を利用する際の手続きの流れです。

相続の際に便利な法定相続情報証明制度を利用するメリットとデメリット

相続の際に便利な法定相続情報証明制度を利用するメリットとデメリット

相続の手続きがスムーズになる法定相続情報証明制度ですが、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。

法定相続情報証明制度のメリット

・相続の手続きがスムーズになった
制度が新設される前は、戸籍関係の書類を束にして提出しなければならなかったのですが、この「法定相続情報証明制度」を利用すれば「法定相続情報一覧図の写し」1枚で相続関係の証明ができます。
1枚ずつの戸籍書類でも集めればなかなかの重量になってしまいますが、その書類を1枚で証明できるようになったので、負担軽減になったはずです。

・法定相続情報一覧図の写しの発行料は何通でも無料
「法定相続情報一覧図の写し」は法務局に申請すれば、5年間は何通でも「無料」で発行してもらえます。
証明関係の書類は高額になることが多いですが、無料で発行してもらえるのは助かりますよね。
ただし、戸籍など市区町村役場で発行する書類は、その都度発行手数料が必要なので、覚えておきましょう。
・銀行の相続手続きと不動産登記の手続きを同時進行できる
制度が新設されるまでは戸籍関係の書類が束になってしまうため、手続きが完了したら返却してもらい、次の機関に提出する流れでした。
「法定相続情報証明制度」を利用すれば手続きに必要な書類は「法定相続情報一覧図の写し」1枚のみなので、銀行や登記の手続きの際にはそれぞれ1枚ずつ提出すれば同時進行で手続きができます。
相続の手続きの時間短縮ができるようになったのも、「法定相続情報証明制度」のメリットと言えるでしょう。

法定相続情報証明制度のデメリット

・申請時には書類の取得が必要
「法定相続情報証明制度」を利用するためには、初回の申請時には戸籍などの必要書類を一式揃えなければなりません。
「完全に簡易化されたわけではない」点はデメリットと言えるでしょう。

・戸籍謄本のみの情報から作成される
法定相続情報一覧図は戸籍の記載をもとに作成されるので、相続放棄者の情報は記載されません。
また、遺産分割協議を行っている旨も記載されないので、法定相続情報一覧図には相続人全員の情報が記載されてしまうのです。

まとめ

「法定相続情報証明制度」は相続人にとって、とても便利な制度であることがわかりました。
申出までの過程は少し面倒に感じてしまかもしれませんが、一度申請してしまえば5年間は何度でも書類を発行して手続きができるので、これから相続の予定がある方はこの制度を利用してみてくださいね。

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幸保 和明

幸せを保つと書いて幸保(こうぼ)と申します。 キャリア・経験・知識をお客様の不動産売買にお役立てして参りたいと思います。 保有資格:不動産コンサルティング技能士・相続対策専門士・CPM米国不動産経営管理士(IREMM)

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