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相続に弁護士は必要?依頼すべき相続としなくていい相続とは何かを解説!

相続に弁護士は必要?依頼すべき相続としなくていい相続とは何かを解説!

相続が発生した際に「遺産もあまりないし無縁かな」と思っていても、思わぬところからトラブルに発展してしまうこともあります。
トラブルを避けるために弁護士を依頼したほうがいい相続と、そうではない相続があるので、今回は相続をする際の弁護士の必要性について解説していきます。

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弁護士に依頼すべき相続としなくていい相続とは?

弁護士に依頼すべき相続としなくていい相続とは?

相続が発生した際に、必ずしも弁護士への依頼が必要なわけではありません。
ここでは弁護士に依頼が依頼すべき相続と、依頼が不要なケースを確認していきましょう。

弁護士に依頼すべき相続

・何からしたらいいかわからない場合
相続が発生し、「何からしたらいいかわからない」と悩んでいる方は、弁護士に相談してみましょう。
わからないからといって相続を放置していると、相続財産が逸出してしまったり、財産を返還する権利の「遺留分減殺請求権」が消滅してしまったり…と相続者にとってデメリットばかりです。
また、相続を放棄する場合には3か月以内に相続放棄をしなければ、借金や不動産をすべて引き継いでしまう「単純承認」扱いにされてしまいます。

・遺産関係で揉めてしまいそうな場合
相続が発生した時点で遺産を巡って相続者同士で揉めてしまいそうな場合には、遺産分割協議をする前に弁護士に相談しておきましょう。

・遺産分割協議をやり直したい場合
遺産分割協議後でも、ある一定の条件を満たせば遺産分割協議をやり直すことができます。
やり直す場合には相続者全員の承諾が必要ですが、承諾を得られずとも遺産分割協議をやり直したい場合には、地方裁判所に対して「遺産分割協議無効確認の民事訴訟」を起こすことになるので、弁護士への依頼が必要になります。

・相続者が遺書に納得していない場合
相続者が遺言に納得していない場合には、遺言書に従う必要がないケースがあります。
それは、「遺言事項」を満たしておらず、法的な効力がない遺言書の場合です。
遺言書が無効になったので、相続者全員で遺産分割協議をする必要があり、トラブルに発展しそうな場合には弁護士に依頼しておきましょう。

・金銭で分けられない遺産(不動産等)がある場合
不動産や所有物などの金銭で分けられない遺産がある場合には、金銭のみの相続に比べてトラブルに発展するケースが多いようです。
とくに遺産の価値を分割し、遺産を相続した人が他の相続者に金銭を支払う「代償分割」ではトラブルに発展することは少なくありません。
平等な遺産分割をしたい方は、弁護士に依頼しておきましょう。

・相続者内に音信不通者がいる場合
遺産分割協議をする場合、「相続者全員で行う」決まりがあります。
そのため相続者のなかに音信不通者がいたとしても、遺産分割協議を進めることはできません。
そのような場合には弁護士に依頼し、弁護士名で手続きを行い「相続財産目録」や「念書」などを作成して、後からトラブルにならないための対策が必要です。

弁護士に依頼しなくてもいい相続

ここまで弁護士が必要なケースを紹介しましたが、弁護士に依頼する必要がない相続もあるので、確認していきましょう。

・相続者が一人の場合
相続者が一人の場合には、そもそも揉めることがないので弁護士に依頼する必要はないでしょう。
ですが、一人っ子の場合は注意が必要です。
自分の把握していなかった相続者(元配偶者との子や隠し子)がいる可能性があるので、「本当に相続者が自分一人であるのか」調べておく必要があります。
他に相続者がいたのにも関わらず一人で遺産を相続した場合、後からトラブルになってしまうので、気を付けておきましょう。

・遺産分割協議書が必要ない場合
法的に有効な遺言書が作成されており、相続者全員も納得している場合には「遺産分割協議書」は必要ありません。
よって遺産相続で揉めることもないので、弁護士に依頼する必要はないでしょう。

・遺産が金銭のみで相続が簡単な場合
遺言書がなく遺産が金銭のみの場合、たとえば「900万円の遺産を相続者3人で300万円ずつ相続する」など。
相続者で遺産分割協議をして全員の合意を得やすい場合には、弁護士に依頼する必要はありません。

・相続者間で遺産分割協議ができる場合
トラブルになりがちな遺産分割協議ですが、相続者間でしっかりと話し合いができる場合には、弁護士は必要ありません。
ですが、話し合いの後のトラブルを避けるためにも、「遺産分割協議書」を必ず作成しておきましょう。
「遺産分割協議書」に作成の義務はなく、決められた様式もないので記載事項が漏れていると、作成しても無効になってしまうことも。
そのため法的に有効になる記載事項を、必ず記載しておきましょう。

相続に関する弁護士の選び方とは

相続に関する弁護士の選び方とは

相続の依頼をする際、どんな弁護士に依頼したらいいのかわからないですよね。
弁護士にも当たり外れが存在しているのも悲しい事実です。
依頼をして後悔しないためにも、弁護士の選び方を確認しておきましょう。

相続関係に強い弁護士

弁護士は法律全般を扱っていますが、そのなかにも得意ジャンルがあります。
相続関係の相談をするときには、相続問題の「実績・経験・知識」が豊富な弁護士に依頼をするといいでしょう。
正式依頼をするまえに、まずは無料相談などで相続問題に関して聞いてみましょう。

会って話をしてくれる弁護士

遺産分割協議や裁判をする場合、気になるのは進行状況。
慣れない相続関係で不安に思う点も多いはずなので、その都度会って打ち合わせをしてくれる弁護士を選びましょう。
いい弁護士はレスポンスが早く、相談に対して早めに連絡や回答をする人が多いようです。
コロナウイルスが流行している状況下ですので、直接会うのが難しいところもあるかと思いますが、そういった場合はビデオ通話等でも対応してくれる弁護士を選びましょう。

聞き上手で説明ができる弁護士

相続問題では弁護士と何度も打ち合わせが必要になるので、できるだけ話しやすい弁護士を選びましょう。
弁護士のなかには、一方的に話をして依頼人の話を聞かなかったり、「素人には話してもわからないだろう」の態度で説明をおろそかにしたりする弁護士もいるようなので、しっかりと見極めることが大切です。
依頼をする際には、相談時に「話しやすい」と感じた弁護士に依頼しましょう。

相続に関する弁護士に依頼する場合の費用とは

相続に関する弁護士に依頼する場合の費用とは

弁護士事務所への報酬は、報酬規程の自由化により「ばらばら」になってしまったので、一概に「費用は〇円」だとは言い切れません。
ですが、「旧弁護士規程」に沿って報酬を決定している弁護士事務所も多く見受けられるので、ここでは旧弁護士規程に沿った費用相場を紹介します。

相談料

弁護士への相談料は「30分につき5,000円程度」が相場ですが、「初回60分まで無料」など初回の相談料がかからない事務所もあります。

着手金

着手金とは、依頼に取りかかる前に支払う初期費用のことです。
経済利益が300万円以下の場合は「経済利益の8%」、300万円~3000万円以下の場合は「5%+9万円」が相場になっています。

報酬金

報酬金とは、事件が解決した際に弁護士に支払う費用のことです。
経済利益が300万円以下の場合は「経済利益の16%」、300万円~3000万円以下の場合は「10%+18万円」が相場になっています。

まとめ

相続が発生した際に、弁護士に依頼すべき相続とそうではない相続があることがわかりました。
弁護士の費用は高額になることが多いので、弁護士が必要かそうでないのか、相続者同士で一度話し合いをしてみてもいいかもしれません。
相続後にトラブルに発展しそうな場合には、前もって弁護士に依頼しておくのも一つの予防策です。
信頼できる弁護士に依頼するためにも、相談の際に弁護士としっかり話をしてみてくださいね。

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