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相続放棄された空き家の管理義務は誰にある?

カテゴリ:不動産取引

相続放棄された空き家の管理義務は誰にある?

空き家問題が深刻化し、深刻な社会問題となっています。
親が死亡し実家を相続したあと、適切な管理がされず放置されることが原因の1つです。
「空き家の相続放棄をしたい」と考える方もなかにはいますが、ハードルの高い手続きが必要です。
この記事では将来空き家になる可能性が高い実家の相続放棄をテーマに、管理義務はなくならないことや、処遇、相続財産管理人について詳しく見ていきます。

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空き家の相続放棄をしても管理義務はなくならない

空き家の相続放棄をしても管理義務はなくならない

「空き家の持ち主と疎遠になっている」「被相続人に借金がある」などの理由で、相続放棄することが可能です。
相続放棄することで被相続人の持つ権利や義務に対し、責任を一切負わずに済みます。
しかし相続放棄を決めたとしても、管理義務はなくならないということをご存じですか?
民法上では、「相続の放棄をした者は放棄によって相続人となった者が財産の管理をはじめるまで、自己の財産におけるのと同等の財産管理を継続しなければならない」と決められています。
空き家の相続放棄をすると固定資産税の支払い義務はなくなりますが、実は空き家の管理義務自体はなくならないのです。
なかには「相続放棄したのだから管理義務も放棄したもの」と考える方も多いでしょう。
たしかに相続放棄をすれば、はじめから相続人としての義務や税金の支払い義務もなくなるため、管理義務も一緒に放棄したことにしたいですよね。
自分にとって不利益になる相続を控えている方なら、誰でもそう思うでしょう。
しかし、もし仮に相続放棄をして管理義務も一緒になくなったとします。
所有者がいなくなり、誰にも管理義務がない空き家は劣化が進み、倒壊の危険性が生じるでしょう。
預貯金など、しばらく放置していても問題ない財産であれば大きなトラブルは発生しにくいといえます。
しかし不動産の場合は、放置することで老朽化が急激に進み、それが原因で大きな事故につながる恐れがあるのです。
倒壊など大きな事故にならなくても、剪定されずに伸びてしまった庭木や、住みついた野良猫などの臭いなど、景観や環境が悪くなり苦情が来る恐れもあります。
周辺の資産価値が減少してしまうリスクもあるでしょう。
そのため相続を放棄したからといって、管理義務はなくならないので安心はできません。
誰も管理する人がいない状態をつくらないために、民法上で上記の内容が定められたのです。
空き家の相続放棄をしたあと、遠方に住んでいても、資産価値がない場合でも、自分の所有財産として適切に管理しなくてはならないということを覚えておきましょう。
万が一管理を怠り、空き家が原因で周辺住民と揉めたり、損害賠償につながるようなトラブルが発生したりした際は、所有者が責任を取る必要があるので注意してください。
ただし、相続放棄をして管理義務が発生するのは「相続人全員が放棄した場合」です。
誰かが相続人となればその人に管理義務が生じることになります。

空き家の管理義務はいつまで続く?

相続放棄したあとに発生する管理義務は、いつまで続くのかというと、空き家を「相続財産管理人」に引き渡すまでです。
しかしなかには空き家に足を運ぶのが困難で、管理が思うようにできないという方も多いでしょう。
管理する時間がない場合は、管理会社に委託するのも大きなトラブルを防ぐ方法の1つです。

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空き家を相続放棄し管理義務もなくすためには相続財産管理人を選任する

空き家を相続放棄し管理義務もなくすためには相続財産管理人を選任する

空き家を相続しても管理業務はなくならないとお伝えしましたが、相続財産管理人を選任すれば管理義務も一緒に放棄できます。
相続財産管理人とは被相続人の借金などを清算し、残った相続財産を国庫に引き継ぐ役割を持つ人です。
空き家における相続財産管理人が選任されると、一般的に以下の手続きをおこないます。

●相続債権者と受遺者に対する請求申し出の公告や催告、弁済
●相続人を捜索する旨の公告
●相続人が不存在だという確定


一般的に全員が相続放棄をした場合、「その空き家は相続人の有無が明らかでない」という風にみなされます。
そのため法人化し、相続財産管理人を選任する必要があるのです。
ただし、相続財産管理人を申し立てる人は「利害関係者」か「検察官」と法律で定められています。
相続放棄をしたからといってすぐに「利害関係者」とは認められないため、相続財産管理人の申し立てをおこなうことができません。
相続放棄をすると、その相続権は次の順位者に移るのですが、その人もまた次の人も相続放棄をし、最終的に相続放棄をした人が、はじめて利害関係者として認められます。
その場合でも、「倒壊の危険がある空き家のため、自治体などから管理を求められている」などという理由があることが条件です。
相続財産管理人は、被相続人が最後に住んでいた住所を管轄するか家庭裁判所に申し立てし、選任します。
選任後、相続財産管理人は物件を清算し、国の処遇にそって引き継いだ時点で管理義務が消失する流れです。
また相続財産管理人に管理を任せると、当然ですが費用が発生します。
その費用は相続財産から支払われるのですが、もし足りない場合は申し立てをした人が支払わなくてはなりません。
空き家の管理や義務を負いたくないから相続放棄をしたのに管理義務が発生し、管理義務を解消するために相続財産管理人へお金を支払うという、少し納得いかない流れになります。
この流れに不満を感じる相続人も多いでしょう。
このように空き家の相続放棄とともに物件の管理義務もなくすためには、多くの時間と労力、費用がかかります。
相続財産管理人は簡単に決まるものではないので、被相続人である親などが元気なうちに実家をどうするか話し合っておくことが重要です。

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相続放棄しても空き家の管理義務は残る!国がおこなっている処遇は?

相続放棄しても空き家の管理義務は残る!国がおこなっている処遇は?

相続財産管理人は国の処遇として最終的に空き家を国へ帰属させるので、相続放棄すれば国の処遇でどのような物件でも国のものになりそうですよね。
しかし実際は資産価値のない不動産の引き取りに、国は積極的ではありません。
不動産以外の財産であれば比較的引き取ってもらいやすいですが、不動産の場合は負担が発生するのでなるべく避けたいのです。
またなかには相続の無効が主張され、相続財産管理人で売却をするよう求められるケースもあるでしょう。
国が引き取ってくれないがゆえに、相続財産管理人が不動産の引き取りをしてくれる人を探しつづけるという状況が続くことも考えられます。
引き取り人が出てくるまでは、相続財産管理人に対する報酬は発生し続けることになるのです。

相続放棄は慎重におこなおう

「資産価値がないから」「被相続人に借金があるから」など、空き家を相続放棄する理由はさまざまです。
不要な物件であれば、いくら実家であっても、相続放棄するのが自然な考えでしょう。
税金の支払い義務がなくなるといったメリットも多くある反面、放棄しても費用が発生するケースや国の処遇に沿わないケースもあり、どちらが得策なのかは一概に言えません。
兄弟など自分以外にも相続人がいて、相続放棄しない場合など、相続人が誰もいない状況があるならば放棄しても問題ないでしょう。

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まとめ

この記事では将来空き家になる可能性が高い実家の相続放棄をテーマに、相続放棄しても管理義務はなくならない旨や、処遇、相続財産管理人の選任方法などを詳しく見ていきました。
空き家になりそうな実家がある場合、早めに家族全員で話し合っておくことが大切です。
思いがけない相続で、大変な思いをしないよう対策しておきましょう。

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