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相続を控えた方へ!不動産を相続したときの代償分割とは?

カテゴリ:相続関係

相続を控えた方へ!不動産を相続したときの代償分割とは?

親が亡くなり、不動産などの遺産を相続するとき、相続者が複数人いる場合には遺産を分割しなければなりません。
遺産を分割する方法はいろいろありますが、この記事では「代償分割」に焦点を当ててご紹介します。
「代償分割」とは、どんな遺産の分割方法なのか、代償分割をするときの注意点と課税についてご紹介します。
不動産を相続した、またはする予定のあるひとは参考にしてみてください。

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不動産を相続したときの代償分割とは?

不動産を相続したときの代償分割とは?

遺産を相続し、兄弟や相続者同士で分割する場合、どのような分割方法があるのでしょうか。
ここでは、遺産の分割方法をご紹介します。

遺産を分割する方法

遺産分割の方法は、「現物分割」と「換価分割」、「代償分割」の3つです。
ここでは、「現物分割」と「換価分割」を簡単にご紹介します。

現物分割
遺産を分割などせず、そのまま相続する方法です。
たとえば、不動産はAさんが相続し、現金はBさんが相続するイメージです。

換価分割
遺産を現金に換価して相続する方法です。
たとえば、不動産を「3000万円」で売却し、AさんとBさんでそれぞれ「1500万円ずつ」相続するイメージです

代償分割とは?

代償分割は「不動産」などの「分割しづらい遺産」の相続のときに便利な遺産の分割方法で、遺産を相続したひとが、他の相続者に遺産を相続する代償を支払います。
たとえば、資産価値が「3000万円」の不動産をAさんが相続した場合、AさんがBさんに代償金として資産価値の半額の「1500万円」をBさんに代償金として支払います。
また、相続者間で合意があれば代償は現金だけではなく、所有している土地などの「物」での支払いも可能です。
後からトラブルにならないように、相続者間でしっかり話し合いをしておきましょう。
現物分割では遺産を分割せず、「不動産」と「現金」などそのまま相続するので、相続のときにはスムーズに話がすすみやすいのがメリットです。
しかし、どちらかに遺産の価値が偏ってしまうことがあるのがデメリットでしょう。
換価分割では不動産や遺品を売却して現金化するので、不動産や遺品を手放さなければなりません。
不動産や遺品を手元に残しつつ、平等に遺産を分割したいときには「代償分割」がいいでしょう。

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不動産を相続したときの代償分割と注意点

不動産を相続したときの代償分割と注意点

遺産の「代償分割」をするときには、どんなことに注意したらいいのでしょうか。
ここでは、「代償分割」の注意点と具体例をご紹介します。

代償分割をしたときの具体例

代償分割についてご紹介しましたが、実際にどのようなときに「代償分割」をするのでしょうか。
ここでは、代償分割をしたときの具体例をご紹介します。

親名義の家に住んでいて、親が亡くなったときに遺産が家のみだったので「代償分割」にして、ほかの相続者に代償金を支払い、家を相続した
親名義の家に住んでいる場合、親が亡くなってもその家に住み続ける場合には「代償分割」をするとスムーズに相続の話が進みます。
現金の遺産がある場合には、現金と家の資産価値を比べて、差額を照らし合わせて代償金を支払う、または受け取る流れになります。

親が亡くなり稼業を継ぐことになったが、事務所の建っている土地が親名義だったので、他の相続者に代償分割を支払うことにした
事務所だけではなく、農地などの先にも使い続ける遺産を相続するときにも「代償分割」が採用されることが多いです。
土地や農地に関しては相続者同士で分け合う方法もあります。
しかし他の相続者は農地や土地が必要ない場合には、代償分割にして農地や土地が必要なひとがほかの相続者に代償金を支払い、相続する方法がいいでしょう。

代償分割を使うときの注意点

便利に感じる「代償分割」ですが、注意点もあります。
ここでは「代償分割」の注意点をご紹介します。

遺産分割協議書に代償分割をしたことを明記する

遺産の相続方法が決まったら、「遺産分割協議書」と呼ばれる資料を作成します。
相続者間での話し合いの上、全員の合意が得られたと遺産分割協議書に記録することで、相続後のトラブルを防ぐことができます。
また、遺産分割協議書は相続税の申告のときにも必要な書類なので、必ず作成するよう注意しておきましょう。

代償分割にしても贈与税が発生するケース

贈与税とは、「財産」を受け取ったときに課税される税金です。
贈与額が「年間110万円以内」であれば、基礎控除として贈与税が課税されることはないのですが、110万円を超えた場合には、超えた金額に対して贈与税が発生してしまいます。
代償分割にして、支払う代償金が110万円を超えた場合には、とくに注意が必要です。
先ほど書いたように、遺産分割協議書に代償分割について明記をしていない場合には、代償金が「贈与」として扱われ、代償金を受け取った相続者に「贈与税」の課税がされてしまいます。
これを防ぐためにも遺産分割協議書には、必ず代償分割の明記をするように注意してください。

代償分割の支払い方法は現金のみではない

初めに書いたように、代償分割の場合、相続者間での合意があれば現金だけではなく、土地や権利などを「代償金」のかわりに渡すことができます。
たとえば、遺産として資産価値「2000万円」の不動産を相続する場合、自分が資産価値「1000万円」の土地を所持していれば、その土地を代償金として渡すイメージです。
ここでも注意が必要です。
遺産分割協議書に、現金以外のもので支払ったことの明記がない場合には、「譲渡税」が課税されてしまうことがあります。

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不動産を相続したときの代償分割と課税

不動産を相続したときの代償分割と課税

代償分割で遺産を相続した場合にも、支払わなければならない税金があります。
ここでは、代償分割で遺産を相続したときに課税される税金についてご紹介します。
代償分割は相続税の対象

代償分割をして、相続者から代償金が支払われた場合、課税されるのは「贈与税」だと考えがちですが、課税されるのは「相続税」です。
遺産を分割するために相続者が代償金を支払っているので、贈与ではなく「遺産の分割」として扱われます。
したがって、代償金を受け取った相続者は「相続税」を支払わなければなりません。
相続税は以下のように計算できます。

遺産の相続者の相続税
相続した遺産の資産価値―支払った代償金の額=課税価格

代償金を受け取った相続者の相続税
相続した遺産の資産価値(代償金以外)―受け取った代償金の額=課税価格
たとえば、親の遺産が資産価値「6000万円」の不動産のみで、代償分割をしてAさんが不動産を相続するために、Bさんに代償金として「3000万円」を支払った場合には、相続税は以下のようになります。

Aさん
6000万円(遺産の資産価値)―3000万円(代償金)=3000万円(相続税課税対象)

Bさん
3000万円(相続税課税対象)
この場合、Aさんは資産価値「6000万円」を相続し、代償金として「3000万円」をBさんに支払っているので、課税対象は資産価値から代償金を引いた「3000万円」です。
そえに対してBさんは、代償金のみしか受け取っていないので、相続税の課税対象は代償金の「3000万円」になります。

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まとめ

この記事では、「代償分割」とはどんな遺産の分割方法なのか、代償分割をするときの注意点などをご紹介しました。
遺産の相続がトラブルに繋がることは多々あります。
親族同士でのトラブルはできるだけ防ぎたいですよね。
トラブルを防ぐためにも、遺産の分割方法の方法や注意点をしっかり確認したうえで、遺産の分割方法を決めましょう。

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