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不動産相続で知っておきたい!固定資産税の支払いは誰がする?

カテゴリ:相続関係

不動産相続で知っておきたい!固定資産税の支払いは誰がする?

「不動産という財産を所有している=経済的な余裕がある」と思われがちです。
しかし不動産を持っている以上、支払い続けなければならない税金があり、その代表格として固定資産税が挙げられます。
では相続などで思いかげず不動産を持つことになった場合、誰が納税者になるのでしょうか?
今回は不動産相続の予定がある方に向け、固定資産税の支払い義務は誰にあるのか、金額の確認方法や納税者の変更手続きについて詳しくお伝えしていきます。

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不動産相続における固定資産税は誰が支払う?

不動産相続における固定資産税は誰が支払う?

相続で不動産を手に入れた場合、固定資産税は誰が支払うのか気になる方も多いでしょう。
思いもよらなかった不動産相続の発生により、納税者が誰なのかいまいちわからないというケースもあります。
固定資産税とは土地や建物といった不動産に課税される地方税で、その不動産が所在する市町村に支払う税金です。
課税対象となる不動産として、以下のものが挙げられます。

●土地(畑、田、山林、原野、牧場、塩田、池沼、鉱泉地、雑種地など)
●建物(自宅、店舗、倉庫、工場、発電所、変電所など)
●償却資産(船舶、航空機、建築物、工具など)


年に1度、対象となる不動産の所有者に対して納税通知が送られてきます。
そのため固定資産税はその不動産を相続し、「相続登記」をした人に支払い義務が発生するのが一般的です。
納税者を明確にするためにも、相続時に、誰が相続登記をした相続人なのかを確認しておきましょう。
しかし不動産の相続時、相続人が1人とは限りません。
子どもの数が多く、複数の相続人がいる場合は遺産分割協議をおこなう必要がありますよね。
遺産分割協議とは相続人同士で遺産をどのように分けるか、分配方法などを含め話し合うことです。
相続する遺産が現金であれば、平等に分けるだけなので遺産分割協議もスムーズにおこなえるでしょう。
しかし不動産の場合は持ち分を明確に分けることが難しく、相続人同士で揉めたり話に折り合いがつかず、協議が長引くことも珍しくありません。
また遺産分割協議は法定相続人が全員でおこなわなくてはならないため、1人でも参加しないとその話し合いは無効になってしまいます。
相続人がそれぞれ遠方に住んでいる場合、全員が集まる話し合いの場をつくるのも、意外に難しいかもしれません。
そうこうしている間に固定資産税が発生してしまい、「誰が主体者で納税義務があるのか?」ということになってしまうのです。
親が支払っていれば問題ありませんが、滞納すると延滞金が加算されてしまうため、速やかに支払いをしてください。
もしそのような状態で納税通知書が届いたら、一般的に以下の方法で支払います。

●相続人のなかで代表者を決め、立て替えたのち、不動産を相続した人全員から持ち分に応じた税金をもらう
●相続人のなかで代表者を決め、立て替えたのち、相続した財産から立て替え分をもらう
●相続人が決まっている不動産のみ支払う


相続するものは不動産のみとは限らず、預貯金などが含まれることも多くあります。
またなかには複数の不動産を相続する場合もあるでしょう。
その場合は相続人が決まっている不動産のみ、固定資産税を納めてください。
もし相続財産管理人(相続財産の管理をする人)を選任しているなら、相続財産管理人が財産のなかから支払います。
固定資産税は不動産などの財産を維持するための経費になるからです。
そのためもし納税者が誰か分からない状態で納税通知書が届いたら、固定資産税=経費だということを相続人全員で共有し、財産のなかから支払うのが得策といえるでしょう。

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不動産相続による固定資産税の確認方法と利用できる特例

不動産相続による固定資産税の確認方法と利用できる特例

不動産相続で発生した固定資産税を確認する方法は、固定資産税課税明細書を見ることです。
固定資産税課税明細書とは毎年、不動産の所有者に対して送られてくる書類で、マイホームを持っている方ならご存じではないでしょうか?
市町村から春ごろに送付される分厚い封筒に固定資産税課税明細書が入っています。
もしマイホームでない(自分が名義になっていない)不動産の場合や、固定資産税課税明細書がない場合は、市町村ごとに保管されている、「固定資産課税台帳」を確認してみてください。

固定資産税の算出方法は?

固定資産税は固定資産税評価額をもとに計算されます。
課税評価額の1.4%の税率が基本ですが、評価額は3年に1度のペースで評価替えがおこなわれるのが特徴です。
そのため固定資産税の金額は、定期的に変更されるので、毎年しっかり確認しておきましょう。

マイホームのみに適用される特約がある!

さらに相続した不動産がマイホームだった場合、土地に対して200平方メートルまでの部分の価格を6分の1で算出できる特例があります。
200平方メートルを超えた部分は3分の1で計算でき、税金負担を軽減することが可能です。
建物にも新築は3年間から5年間、認定住宅5年間から7年間、固定資産税が軽減される特約(120平方メートルまで)があります。
使用できる特約はぜひ使ってもらいたいので、各市町村に確認してみてください。

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不動産相続における固定資産税の納税代表者の変更手続き

不動産相続における固定資産税の納税代表者の変更手続き

不動産相続で発生した固定資産税は、相続の登記変更が完了していないうちは、亡くなった親に対して納付書が送られてきます。
場合によっては「固定資産税の納税代表者変更届け」という書面が市町村から届くかもしれません。

「固定資産税の納税代表者変更届け」が届いたら?

相続の発生後、固定資産税の納税代表者変更届けという書面が突然届くことがあります。
親が亡くなり固定資産税の請求先(相続人が誰なのか)が分からないため、市町村としては納税者を早く知り、税金を納めてもらいたいからです。
遺産分割協議をおこなっている最中で、主体者や納税義務者が分からない場合でも固定資産税を支払わなくてはならず、とりあえず相続人のなかで代表者を決めなくてはなりません。

代表者を決めても不動産の所有者にはならない

「納税の代表者になったら、その不動産の所有者になってしまうの?」と思う方も多いでしょう。
納税代表者変更届けを市町村に出したとしても、当該不動産の所有者になるわけではないので安心してください。
また相続人へ所有権の移転をしない状態で固定資産税を払い続けても問題ありません。
法律上では、遺産分割協議をおこなったうえで所有者を確定することが可能です。
その後の相続登記をもって、市町村にも所有者が伝えられるので、相続登記後の翌年からはその人あてに納税通知書が送られるという仕組みです。

所有権の移転が完了するまでは相続人同士が協力する

先述した通り、所有権の移転が完了するまでは所有者の確定がおこなわれません。
しかしその間にも固定資産税が発生するため、誰かが納める必要があります。
納税代表者変更届けを市町村に出したあとでも、相続人全員が法定相続分の割合で協力し、納税義務を負うのが一般的です。
代表者になった相続人のみに、納税義務が生じるわけではないので注意しましょう。
納税者が確定するまでは、相続人全員で協力して税金を納めていくことが大切です。

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まとめ

不動産相続の予定がある方に向け、固定資産税の納税義務者は誰なのか、金額の確認方法や納税代表者変更届けについて詳しく見ていきました。
相続で思いがけず手に入れた不動産にも、固定資産税は発生します。
特例などを上手に活用し、滞りなく納めましょう。

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