両親が土地や建物などの不動産を所有している場合、相続人としてその不動産を相続する可能性がありますよね。
不動産などの遺産を相続したら、遺産分割の手続きをしなければならないことはご存知だと思います。
相続人同士で遺産分割の話し合いをした結果、自分が不動産を相続することになったら…。
どんな手続きが必要になるでしょうか?
今回は、不動産を相続したら必要になる相続登記の申請についてご紹介します。
「相続登記ってなに?」
「登記の申請は自分でできるの?」
このような悩みがある方は、さっそく読んでみてくださいね!
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弊社へのお問い合わせはこちらそもそも相続登記とは?不動産の名義変更に期限はあるの?
「登記」は、不動産関係の手続きでよく耳にしますよね。
登記とは、権利関係を明らかにするための制度で、対象の不動産が誰のものであるかをはっきりさせるために行われています。
法務局の登記簿謄本に登録されている名義が、所有者として認められます。
その中でも「相続登記」とは、相続を理由として、被相続人が所有していた土地や建物などの名義を変更することです。
不動産を所有する被相続人が亡くなったら、相続人はその不動産を相続したことを法務局へ申請しましょう。
相続登記をしないと、所有者としての権利を第三者に主張できません。
不動産を売却したい場合や、担保として融資を受けたい場合などに手続きができなくなりますよ。
相続登記に期限はありませんが、相続人が亡くなってしまうと手続きが複雑になります。
そのため、相続登記はなるべくはやめに済ませましょう。
不動産の相続登記を自分で行う方法について
ここでは、自分で相続登記を行う方法をご紹介します。
不動産の相続登記は司法書士に任せる方法もありますが、自分で申請すると費用が安く済みますよ。
相続登記を自分でする際の簡単な流れについてみていきましょう。
対象の不動産を確かめる
まずは、物件調査をおこないます。
不動産の所有者が誰になっているか確認しましょう。
被相続人の父の名義だと思っていた不動産が、登記簿では祖父だったなんて事例もあります。
また、相続登記をするうえでの書類を作成するためにも、物件調査が必要です。
対象の不動産情報を確認するために、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得しましょう。
登記事項証明書の取得には、地番や家屋番号を知っている必要があります。
地番や家屋番号は、法務局で住所を調べるとでてきますよ。
固定資産税の納税通知書でも確認できます。
相続人を確認する
被相続人が遺言を残していない場合、相続人が誰にあたるか確認し、対象の不動産の相続人を決めなければなりません。
不動産を相続登記には相続人全員が関わってきます。
戸籍謄本を取得して確認しましょう。
必要な戸籍謄本は、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本です。
本籍地のある市区町村で取得します。
人によっては、結婚などで本籍地が変更されている場合があります。
その場合、過去の本籍地までさかのぼって戸籍謄本を取得しなければなりません。
遠方の市区町村役場まで足を運ぶことになる方もいるでしょう。
また、人によっては除籍謄本や改製謄本も必要です。
遺産分割協議書を作成する
役所で書類を取得して相続人を確認したら、遺産分割協議書をつくりましょう。
遺産分割協議書とは、相続人全員が被相続人の遺産をどのように分割するか話し合って決めたことを記す書類です。
対象の不動産を相続登記する際に、この遺産分割協議書が必要になります。
例外として、相続人が1人しかいない場合や、法定相続の割合で分割する場合などは必要ないケースもあります。
大切なのは、対象の不動産を誰がどのくらいの割合で取得するか決めること。
そして、決めたことを書類に記載することです。
たとえば、このような分割方法があります。
●・相続人Aが土地と建物を取得する
●・相続人AとBが土地を分割して相続する
●・相続人全員が土地を共有相続する
このように分割方法を決めたら、ひな形に沿って遺産分割協議書を作成しましょう。
書類の完成には、相続人全員の実印での押印が必要です。
登記申請書の作成とその他に準備すること
書類が集まったら登記申請書を作成しましょう。
法務局のホームページからひな形をダウンロードして、参考にしながらつくります。
直接パソコンを使用して文字入力をしてかまいません。
または、黒色のボールペンなどで記載しましょう。
鉛筆など摩擦で消える可能性のあるものは不可です。
また、相続登記の申請には登録免許税が必要です。
申請の前に郵便局で登録免許税の金額分の収入印紙を購入しましょう。
登録免許税の税率は、固定資産評価額の0.4%です。
収入印紙の準備もできたら、A4の登記申請書や他の書類と一緒に左綴じにします。
法務局へ申請する
書類の取得・作成が済んだら、書類をもって相続登記の申請に向かいます。
法務局は、最寄りではなく名義を変更したい不動産がある地域の法務局です。
窓口申請以外に、郵送申請とオンライン申請もあります。
書類不備などで出戻りになる可能性があるため、初めて相続登記をする方は窓口申請が安心ですよ。
登記申請書に添付する戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書を返還してほしい場合は、申請の際に原本還付を受けたい旨を伝えましょう。
そのためには、書類のコピーや申請者の記名押印などが必要なので、原本還付を希望する方はその方法も調べておきましょう。
不動産の相続登記を専門家に任せた方がよいケースとは?
不動産の相続登記は自分でもできますが、専門家に任せた方がよいケースもあります。
相続関係が複雑だったり、法務局が遠方にあったりなど…。
このようなケースだと、自分で登記申請することが難しくなるんです。
ここでは、どんな場合に相続登記を専門家に任せた方がよいのか説明していきます。
ケース①相続関係が分かりづらい場合
相続人となる方が配偶者や子どもであればわかりやすいですが、甥や姪である場合などは戸籍関係の書類の取得で苦労します。
また、相続人にさらに相続が発生しているような代襲相続や数次相続の場合も、専門家に任せた方がよいでしょう。
相続関係が複雑だと、法定相続人の判定が難しくなるためです。
法定相続人の判断を誤ると、遺産分割協議書のやり直しを求められます。
ケース②不動産の分割方法が高度なものになる場合
不動産を分割相続する際に、換価分割や代償分割などの少しややこしい分割方法を選択する場合も専門家に頼んだ方がよいでしょう。
換価分割とは、遺産の対象となる不動産を売却し、売却で得たお金を相続人同士で分配する分割方法。
代償分割とは、対象の不動産を相続する代わりに、他の相続人に対価としてお金を渡す分割方法です。
これらは、「長男が土地と建物を相続する」といった分かりやすい相続ではないですよね。
難しさや手間がかかる分、専門家に依頼した方がよいでしょう。
ケース③不動産の所在地が遠い場合
不動産の名義変更は、対象の不動産を管轄している地域の法務局でおこないます。
その法務局が遠方にある場合、登記申請に窓口まで行くのが大変ですよね。
相続登記の申請は郵送やオンラインでもできますが、登記申請書に不備・誤りがあった際は、原則として窓口に行かなければなりません。
書類の修正のために何度も法務局へ行くのが大変な方は、はじめから専門家に依頼した方がよいでしょう。
上記以外にも、時間と手間を省きたい方は専門家に任せることをおすすめします。
費用はかかりますが、書類の取得など手続きに関することを代理で行ってくれますよ。
依頼する専門家は、法律関係の手続きに詳しいとされる司法書士がよいでしょう。
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まとめ
いかがでしたか?
今回は不動産の相続登記について、その申請方法をご紹介しました。
相続登記は、不動産の所有者をはっきりさせるために必要なものです。
後延ばしにせず、はやめに登記申請をしましょう。
自分で登記する流れを簡単に説明しましたが、法律関係の手続きに難しさを感じた方もいると思います。
その場合は専門家に依頼する選択肢も考えてみてくださいね。
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